私がサポートします!! |
労務管理事務所オフィース・ハル |
特定社会保険労務士 中山治男 |
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~甘く考えてはいけない是正勧告~ |
是正勧告は、労働基準監督署に配属された労働基準監督官が行う行政指導です。
行政指導だから直ちに義務を生じない、などと甘く考えてはなりません。
是正勧告(「是正勧告書」の交付により行われます)がなされたということは、
労働関係諸法令(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等)に違反する事実が認められた
ということです。
労働基準法は、「強行法規」と呼ばれ、たとえ当事者(使用者と労働者)が合意の下で
法の定めを下回る条件で契約を結んだとしても、契約内容は有効ではありません。
当事者の意思は排除されるわけです。
使用者は、依然労働基準法の定める最低条件をクリアする義務を免れません。
そのような条件で労働契約を結ぶと、直ちに労働基準法違反となり、その違反事実が発覚し、
労働基準監督官から是正勧告を受けると、指定期日までに是正報告を求められることになります。
違反事実を改善した上で、労働基準監督署に是正報告を行わうことが求められるわけですが、
これを行わなかったり、あるいは虚偽の是正報告を行うと検察庁に書類送検されることがあるのです。 |
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~是正勧告を受けたら~ |
労働基準監督官から是正勧告を受けたら、指定期日までに違反事実を改め、是正報告を行わなければなりません。
是正勧告がなされる事項としては、残業代等の賃金の未払いが多いのですが、これを是正すると
なると、労働時間の正しい把握、就業規則の正しい解釈等が求められ、「指定期日までに
間に合わない!!」というケースが少なくありません。
同時に、就業規則等の整備を求められることもありますから、日常業務の傍らに行うことは容易では
ありません。
是正勧告で困った場合は、すぐに労務管理の専門家・社会保険労務士に相談されることをお勧め
します。
是正勧告対応専門の労務管理事務所オフィース・ハル【山梨県甲府市】は、
- 是正勧告内容の分析
- 違反事実の是正
- 是正報告書の提出
- 是正報告書提出後のサポート
を事業主様と一体となって行います。
ご納得いただけるまで、親身な対応をさせていただきますとともに、見落としやすい労務管理上の
問題等についてもご指摘させていただきます。
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是正報告書の提出期日はあっという間にやってきます。
当事務所にご連絡いただき、一緒に改善策を考えてみませんか?
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